ICO被害に関する相談窓口
泣き寝入りはゴメンだ
もし相談する人がいなければ下記に相談してください。
《仮想通貨を含む金融サービスに関するご相談はこちら》
●金融サービス利用者相談室 0570-016811
平日 10:00-17:00
※IP 電話・PHS からは、03-5251-6811 におかけください。
《不審な電話などを受けたらこちら》
●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。
相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
《詐欺と思われるトラブルに関するご相談はこちら》
●警察相談専用電話 #9110
又は最寄りの警察署まで
ICOの交換できるのは登録業者だけ
ICO において発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。
また、ICO が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。
クローバーコインに3ヶ月間の連鎖販売取引停止命令
コイン自体がどうのという事ではなく販売方法に対してではあるがコインの価値にも影響しそうですね。
末端の販売者には知らされていないようなので勧誘を受けたら教えてあげてください。
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